「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理の手続きとその進め方を詳しく解説
1 債務整理には3つの方法があります
弁護士を通して行うことができる債務整理の方法は、一般的には任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。
それぞれ、関わる人や組織、終了するまでに行うべきこと、終了するまでの期間が異なります。
以下、債務整理の種類別に、具体的に説明します。
2 任意整理
⑴ 関わる人や組織
任意整理は、返済金額や分割回数などの返済条件について、各債権者と個別に交渉を行います。
対象とする債権者を選ぶことができますので、連帯保証人がいる債務や、親族・知人に対する債務は、対象から外し、これまでどおり返済するということも検討することができます。
債権者と直接交渉を行いますので、基本的には債務者の方と代理人弁護士、任意整理の対象とする債権者のみが関与します。
⑵ 終了するまでに行うべきこと
債権者との交渉においては、まずこちら側から返済条件についての提案を行います。
その後、債権者側からの回答がありますので、その内容で合意できるかどうかを検討します。
合意できる場合には、和解書を取り交して終了となります。
交渉や和解書の作成等は、ご依頼いただいた弁護士が行いますので、債務者の方がご自身で対応しなければならないことは、ほとんどありません。
⑶ 終了するまでの期間
任意整理は、債権者と交渉を開始してから、1~2か月程度の期間を要します。
3 個人再生
⑴ 関わる人や組織
個人再生は、裁判所を通じて行われる債務整理の手続きです。
すべての債権者を対象とする手続きですので、連帯保証人がいる債務や、親族・知人に対する債務も対象から外すことはできません。
唯一、住宅資金特別条項を使用する場合のみ、住宅ローンを個人再生の対象から外すことができます。
また、事案の内容や裁判所の方針、決定によっては、再生委員が選任されることもあります。
町田にお住まいの方が個人再生を行う場合、管轄の裁判所は東京地方裁判所立川支部となり、原則として全件で再生委員が選任される運用となっていますので、再生委員が関わる前提で手続きに臨まれることをおすすめいたします。
⑵ 終了するまでに行うべきこと
個人再生においては、まず裁判所への申立てに向けて、必要書類の準備や予納金の準備等を行います。
申立てをして必要書類の内容を裁判所が確認し、問題がなければ個人再生手続きが開始されます。
手続きの開始後は、債権者からの異議申し立て等がなければ、
再生計画案の作成を行い、裁判所または再生委員へ提出します。
そのほか、裁判所や再生委員からの質問等があった場合には、随時報告や資料の提供を行っていきます。
再生計画が認可されれば、手続きは終了し、以降は再生計画に従っての返済を行うことになります。
書類の作成や裁判所とのやりとりは、原則として依頼を受けた弁護士が対応いたしますし、一部債務者の方本人の対応が要求される場面があっても、弁護士が同席したり事前にアドバイスをしたりする等の対応を行いますのでご安心ください。
⑶ 終了するまでの期間
個人再生は、申し立てをしてから再生計画が認可されるまで、6か月程度の期間を要します。
また、申立て前の書類の作成や必要費用の積み立て等にも数か月を要することがあります。
4 自己破産
⑴ 関わる人や組織
自己破産も、裁判所を通じて行われる債務整理の手続きであり、すべての債権者を対象としますので、連帯保証人がいる債務や、親族・知人に対する債務も対象から外すことはできません。
また、債務の形成原因や債務者の方の財産の状況によっては、破産管財人が選任されることもあります。
⑵ 終了するまでに行うべきこと
同時廃止事件になった場合には、多くの場合、債務者の方が行うことはほぼありません。
免責が許可されれば終了となります。
管財事件になった場合には、破産管財人との面談や、質問等への回答、資料の提供等を行っていく必要があります。
また、裁判所で行われる債権者集会や免責審尋にも出席する必要があります。
とはいえ、これらの対応や出席には弁護士が同行することも可能ですのでご安心ください。
⑶ 終了するまでの期間
同時廃止事件の場合、申し立ててから3~6か月程度で終了します。
管財事件になった場合、申し立ててから6か月~1年程度で終了します。
また、申立て前の書類の作成や必要費用の積み立て等にも数か月を要することがあります。
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