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「債務整理」に関するお役立ち情報

利息だけの借金返済を行っている方へ

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年11月17日

1 利息だけ支払っていても借金は減りません

当たり前のことかもしれませんが、利息だけを支払っていても、元金の返済をしない限り、通常借金が減ることはありません。

また、利息だけの支払いではないものの、消費者金融からの借入れやクレジットカードのキャッシング、リボ払いなどにおいては、利息や手数料が月々の支払いの多くを占めているため、なかなか元金が減らないまま年月が過ぎていくということもあります。

毎月支払いをしているものの、元金が一向に減らないと感じている方は少なくないと考えられます。

このような状態に陥る理由のひとつは、収入の中からでは十分な返済資金を確保できない状況にあることです。

見方を変えると、本来的にはすでに返済が苦しい状況にあるといえますので、債務整理によって根本的な問題解決を図ることが大切です。

2 現実的な解決策としての債務整理

利息だけの返済、または利息や手数料が大半を占めている返済を解消するための選択肢として、法律を用いて返済負担を軽減する債務整理が挙げられます。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があり、いずれも債務返済の負担を軽減して、生活の立て直しを図れるようになります。

それぞれ利用できる条件等に違いがあるため、債務者の方の収支の状況や債務額、資産の有無などの情報を元に、最適な手段を検討、選択します。

3 任意整理

任意整理は、裁判所を通さずに貸金業者等と直接交渉して、返済条件を変更するという手法です。

一般的には、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年間程度で分割返済できるようになりますので、利息や手数料が高い場合には、大きな返済負担軽減効果が見込まれます。

返済原資(月々の手取り収入から生活費等を控除した残額)が、任意整理後の毎月の想定返済額を超える場合、任意整理をすることができます。

4 個人再生

個人再生は、裁判所を通じて債務総額を大幅に減額し(一部減額できない債務もあります)、原則として3年間(最長5年間)で分割返済できるようになる可能性がある手続きです。

例えば、借金が500万円ある場合でも、法律に基づいて100万円程度まで減額できることもあります。

減額後の債務については、将来利息や手数料が加算されることもありません。

5 自己破産

自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法であり、債務額や収支の状況からみて返済不能であるといえる場合に、一部の例外を除く債務の返済義務を免除してもらえる手続きです。

債務整理の中では、借金等の返済負担を軽減する効果が最も高い手段ですが、一定の評価額を超える財産を保有している場合には処分される可能性があるほか、借金の原因がギャンブルや浪費であった場合には返済義務が免除されない可能性があります。

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