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持ち家のマンション価格が上がっているときの債務整理

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年9月18日

1 持ち家のマンション価格高騰は債務整理の選択肢に影響を与える

収入が減ってしまった、思わぬ支出が増えたなどのご事情により、債務の返済が困難になってしまったら、債務整理を行う必要があります。

債務整理の主な方法としては、任意整理、個人再生、自己破産の3つが挙げられます。

どの方法を選択すべきかについては、債務者の方の収入、支出の状況や、保有財産の価値などを考慮して検討します。

持ち家のマンション価格が高騰している時期においては、それが債務整理の方針検討に影響が生じることがあります。

以下、任意整理、個人再生、自己破産それぞれに対する影響について説明します。

2 任意整理への影響

任意整理をすると、一般的には、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年程度で分割して返済できるようになります。

債務額から算定した任意整理後の月々の想定返済額を、返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)が下回ってしまう場合、基本的に任意整理はできないと判断されます。

このような場合には、一般的には個人再生か自己破産を検討することになります。

もっとも、所有マンションの価格が高騰している状況においては、住宅ローンの残債務額次第では、マンションの売却金で十分返済できることがあります。

3 個人再生への影響

個人再生は裁判所を通じた債務整理の方法であり、債務総額を大幅に減らすことができる可能性がある手続きです。

ただし、保有している財産の評価額が高い場合には、あまり債務額を減らすことができない可能性があります。

個人再生には、法律で定められた最低弁済額か、保有している財産の評価額のいずれか高い金額を返済しなければならないというルール(清算価値保証原則)が定められています。

所有マンションの価格が高騰していると、清算価値も高くなります。

住宅ローンがあり、住宅資金特別条項を利用する場合も、所有しているマンションの査定額と住宅ローンの残債務額との差額は、清算価値に計上されます。

その結果、個人再生後の想定返済額も大きくなり、個人再生では返済ができなくなるということもあります。

4 自己破産への影響

自己破産も裁判所を通じた債務整理の手法であり、基本的には、一部の例外を除く債務の返済義務を免れることができる手続きです。

原則として、債務者の方が保有している財産を換価処分し、その売却金を債権者への支払いに充てた後、返済しきれない分については返済義務を免れる(免責)というものですので、一定の評価額を超える財産は失うことになります。

もっとも、マンションの価格が高騰している場合には、2で述べた場合と同様に、売却金で債務の返済ができ、かつ、手元にお金が残せる可能性があります。

このような場合、時間や労力をかけて自己破産をする必要はありません(むしろできないと考えられます)ので、自己破産の申立てをする前にマンションの評価額を正確に把握することも大切です。

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