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債務整理をするとクレジットカードが使えなくなると不安な方へ

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年7月24日

1 債務整理とクレジットカード

「債務整理をするとしばらくクレジットカードを作れない」ということは、ご存知の方も多いと思います。

債務整理をしたらクレジットカードを「作ってはいけない」という法律があるわけではありませんが、現実問題、発行してくれる会社はありません。

また、債務整理をすると、今持っているクレジットカードも使えなくなる可能性があります。

では、債務整理でクレジットカードが使えなくなるのは何故なのでしょうか。

また、再度使えるようになるのであれば、いつからでしょうか。

ここでは、債務整理をするにあたってクレジットカードについて知っておくべきことを解説します。

2 債務整理後にクレジットカードを作れない理由

債務整理は、借金を減額・または全額免除する制度で、債務者にしてみればとてもありがたい制度です。

その一方で、債権者にしてみれば、結果的に借金を踏み倒されることになります。

カード会社の立場としては、過去に債務整理をした人にクレジットカードを発行するのは、再び支払いが滞るリスクが高いという判断から、自主的に発行を認めていないのです。

では、各カード会社は、過去に債務整理した人をどのようにして見分けているのでしょうか。

そこで関係してくるのが、「信用情報機関」です。

信用情報機関は、個人の信用情報を管理している機関で、ローンやクレジットの申込み・利用履歴を一定期間管理しています。

信用情報機関は3つあり、カード会社や貸金業者は下記のいずれかの組織に加盟しています。

CIC:カード会社、信販会社が加盟

JICC:カード会社、消費者金融が加盟

KSC(全銀協):全国の銀行が加盟

上記のうち、クレジットカード会社が加盟しているのはCICとJICCで、両方加盟している会社も多数存在します。

信用情報にはプラスの情報もマイナスの情報もあり、債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録され、その情報が加盟各社に共有される仕組みとなっています。

このように事故情報が登録されることを、俗に「ブラックリスト入り」といいます。

つまり、カード会社は、申込者について信用情報機関に照会すれば、債務整理をしているかどうかすぐに分かるようになっているのです。

3 債務整理後にカードが使えない仕組み

債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがあり、どの手続きを選んでも、それまで所持していたクレジットカードは使えなくなります。

⑴ 任意整理をした場合

任意整理は、債権者との話合いだけで利息を免除してもらったり、返済期間を延ばしてもらったりする制度です。

この手続きに裁判所は関わりませんが、信用情報機関に事故情報が登録されるのは変わらないため、クレジットカードが使えなくなる可能性があります。

任意整理は債権者を選ぶことができるので、カード会社を整理の対象から外して手続きすることもできます。

一見すると、所持しているクレジットカードは任意整理の影響を受けず、以降も使い続けられるように思えるかもしれません。

しかし、任意整理に応じた他の業者から信用情報機関に事故情報が届けられるため、同じ信用情報機関に加盟している会社には、任意整理したことが分かってしまいます。

また、クレジットカード会社は定期的に途上与信を行っています。

途上与信は、カード発行後に利用者の返済状況を確認し、限度額の見直しをしたり、遅延・事故情報があれば、利用停止の措置をとったりすることです。

途上与信は信用情報機関に照会する形で行われるので、カード会社を任意整理の対象から外したとしても、途上与信の結果によって利用停止になってしまう可能性が高いのです。

途上与信が行われるタイミングは各社それぞれで、2~3週間毎に行っていることもあれば、次回カードの更新時に行うということもあります。

よって、カード会社を除いて任意整理をした場合、運が良ければ次の更新時まではカードが使える可能性もあるといえます。

⑵ 個人再生または自己破産をした場合

個人再生と自己破産は、共に裁判所に申立てを行い、裁判所の審査を経て、条件を満たしていることが確認できれば、個人再生認可(借金の減額)、または自己破産の免責許可決定(借金の免除)を受けることが可能です。

個人再生や自己破産では、対象とする債権者を選ぶことができず、すべての債務が整理対象となります。

信用情報機関へは、それぞれの手続きに入った段階で債務整理の情報が記録されます。

仮に債務整理に含まれない未使用のカードがあり、それが使える状態だったとしても、利用することはできなくなります。

また、個人再生と自己破産は、認可されると「官報」にその事実と住所、氏名が掲載されます。

カード会社によっては官報の情報を確認する会社もあり、そこから債務整理の事実が分かることで使用や借入れができなくなる可能性があります。

4 将来的なクレジットカード作成について

債務整理をするとクレジットカードが新たに作れなくなる・使えなくなるということはお分かりいただけたかと思いますが、永久にそうなるのでしょうか。

⑴ 少なくとも5年間は難しい

債務整理をしたことが事故情報として登録されている期間は、信用情報機関によってばらつきがあり、それぞれの機関のホームページによると、少なくともこの期間は登録されるとされています。

CIC…5年

JICC…5年

KSC(全銀協)…7年

カード会社が加盟しているのはCICとJICCのいずれかですので、クレジットカードの利用に限れば、債務整理の事故情報は少なくとも5年は登録されており、この間はクレジットカードを作ろうとしても審査が通らない可能性が高いです。

⑵ 債務整理後にクレジットカードを作る際の注意点

上記の通り、CICとJICCの事故情報は少なくとも5年間残ります。

この情報が残った状況で申し込むと審査に落ちてしまうので、債務整理から5年経過したら、申し込む前に両機関に信用情報の開示請求を行い、事故情報の有無を確認することをおすすめします。

情報開示の方法については、それぞれの信用情報機関にお問い合わせください。

また、複数のカード会社に一気に申し込みを行うと審査に落とされる可能性が高くなります。

なぜなら、短い期間に沢山の申込みをする=お金に困っている人とみなされるからです。

【社内ブラックだと永久に借りられない可能性も】

債務整理の対象としたカード会社については、その会社内ではその後もずっと記録が残ることがあります。

これはいわゆる社内ブラックといわれる状態で、少なくともその会社では永久にクレジットカードを作ることができない可能性があります。

そのため、新たにクレジットカードを作る場合は、過去に債務整理した会社は外すようにするとよいです。

審査では収入、年齢、持ち家、勤務先などの属性を総合的にチェックしますが、カード会社が重視するのは安定収入の有無で、収入状況が不安定だと審査に落ちる可能性が高くなります。

そのため、新たにカードを作る場合には、その前に安定収入のある仕事を見つけることが肝心です。

4 債務整理はまずは弁護士にご相談を

クレジットカードを作れないことは確かに不便ですが、決して「悪い」ことではありません。

クレジットカードを使って浪費してしまうことを防げますし、デビットカードやプリペイドカード・家族カードなどを利用するという手段もあります。

債務整理をご検討の方で、クレジットカードのことが心配な方は、当法人にご相談ください。

お客様一人一人の事情に合わせて、弁護士がベストな解決策を提案させていただきます。

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