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自己破産と個人再生|それぞれのメリット・デメリットの違い

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年7月1日

1 それぞれの違いをご説明します

裁判所を利用する債務整理の手続きとしては、主に自己破産と個人再生があります。

自己破産は借金を全額免除してもらうもの。

個人再生は借金の一部だけを分割払いするもの。

一言で言えばそのような手続きです。

しかし、債務整理を検討されている多くの方にとっては、その違い、特にメリットやデメリットが分かりにくく、どちらを利用すべきか判断がつかないこともあるかと思います。

適切な判断をするためには、法律の専門家である弁護士への相談が大切です。

実際に弁護士に相談する前に、それぞれの手続の違い、メリットやデメリットを簡単に理解しておけば、弁護士に必要な事情を伝え、また、弁護士から適切な助言を引き出しやすくなるかと思います。

ここでは、「自己破産」と「個人再生」について、それぞれの違いやメリット・デメリットなどを解説します。

2 自己破産か個人再生か、ケース別のおすすめ

自己破産と個人再生それぞれにはメリット・デメリットがあり、向いているケースは違います。

どのようなケースが自己破産や個人再生に向いているのか、簡単にまとめます。

⑴ 自己破産が向いているケース

自己破産は何といっても借金を原則として完全になくすことができることが特徴です。

以下の方は、原則として自己破産を真っ先に検討するべきと言えます。

・今現在の収入が全くない方

・資産が少ない、または全くない方

「自己破産は最終手段」「なんだか怖い」というように、ネガティブなイメージを強くもっていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、借金を全てゼロにして経済的な再建を図ることができる債務整理は自己破産だけです。

後述するデメリットもありますが、それだけ大きなメリットがあります。

⑵ 個人再生が向いているケース

自己破産にはリスクやデメリットがあることは事実です。

特に、自己破産をすると手持ちの財産や住宅ローンの残るマイホームを手放すことになるため、それが大きなデメリットであると感じる方も多いかと思います。

個人再生は、借金の一部を今後も返済しなければならない代わりに、自己破産の様々なリスクやデメリットを避けられる手続きです。

大まかには、以下のような方は自己破産だけでなく個人再生も検討すべきです。

・住宅ローンの残るマイホームを維持したい方

・その他の大切な財産を残したい方

・自己破産により制限される資格で働いている方

・自己破産できなくなるおそれがある事情(免責不許可事由)がある方

ただし、個人再生を成功させるには、裁判所での手続のあとに、借金の一部を返済する計画、「再生計画」を完遂しなければいけません。

そのため、以下のような条件があります。

・将来収入が継続する見込みがあること

・再生計画を完遂できる可能性があること(「再生計画の履行可能性」と言います)

こうした条件を満たせない場合には、デメリットを承知の上で自己破産せざるを得ないことも珍しくありません。

3 自己破産のメリット(個人再生のデメリット)

自己破産が個人再生より優れているポイントは、以下のような点です。

・原則、借金が完全になくなること

・収入が必要ないこと

・債権者の反対に影響されないこと

・いくら借金があっても手続を利用できること

⑴ 借金の返済が残らない

繰り返しますが、自己破産をするとほとんど全ての借金が無くなります。

裁判所が借金を免除する決定をすれば、原則、全ての借金の支払いが免除されるのです。

ただし、滞納した税金など「非免責債権」と言って免責の対象とならないものもありますので、その点には注意が必要です。

一方、個人再生では一部とはいえ借金返済が必要で、返済ができないと借金全体が復活してしまいます。

個人再生では、再生計画に基づいて、借金の一部を3年間から5年間かけて返済していくことになります。

再生計画上の支払総額は「計画弁済総額」と呼ばれています。

この計画弁済総額は、借金総額や資産額などによって変わります。

借金総額にもとづく「最低弁済額」という基準では、例えば住宅ローンを除く債務が500万円以上1,500万円未満であれば、計画弁済総額は借金総額の5分の1になります。

しかし、「清算価値保障の原則」というルールがあるため、保有する資産総額が最低弁済額を上回れば、資産総額に相当する金額を返済しなければいけません。

個人再生の清算価値保障については、こちらのページをご覧ください。

⑵ 収入が不要

借金を帳消しにできるという自己破産のメリットは、収入が不要であることにもつながります。

自己破産では、免責許可決定を得られれば債務を支払わなくてよくなりますから、収入のない人や無職の人でも申立てが可能です。

一方、個人再生では、収入が絶対に必要です。

再生計画に基づく返済が不可欠だからです。

申立ての段階で継続的な収入が将来見込めなければ、そもそも手続を始めてもらえません。

裁判所が再生計画を認可して返済負担を減らすにも、再生計画の履行可能性が認められるだけの収入が必要となります。

⑶ 債権者の意向の影響がない

自己破産手続では、債権者が反対してもほとんど影響はありません。

しかし、個人再生において一般的に利用される「小規模個人再生」の手続きでは、頭数の半分以上、または債権額の半分を超える債権者の反対があると、手続は打ち切りとなってしまいます。

そのため、

・反対しそうな債権者が多い

・債権者の人数がほんの数人

・強硬な債権者から借金総額の過半を借りている

などの場合には、小規模個人再生が打ち切られるリスクは無視できません。

もう一つの「給与所得者等再生」では、債権者が手続に反対することができません。

しかし、収入が安定していないと利用できない・計画弁済総額が増えるおそれがある、などのデメリットが生じてしまいます。

⑷ 利用条件に借金総額上限がない

自己破産は、もちろん支払い不能である必要はありますが、債務額が○○円以上でないと手続を利用できないとか、○○円以上だと手続を利用できないといったような債務総額についての定めはありません。

一方、個人再生の場合は、住宅ローンなど以外の債務の総額が5,000万円を超えないことが制度を利用する条件となります。

4 個人再生のメリット(自己破産のデメリット)

個人再生が自己破産より優れているポイントは、以下のような点です。

・担保権のついていない財産が処分されない

・抵当権のついている住宅ローン付きマイホームを残せることがある

・ギャンブルや浪費など不適切な理由による借金も債務整理できる

・手続のせいで働けなくなることがない

・プライバシーに関する規制をされるおそれがない

⑴ 財産が処分されない

「財産の処分」は、自己破産の最大のデメリットです。

債権者に配当するために、一定の債務者の財産が裁判所により処分されてしまいます。

さすがに、「自由財産」と呼ばれる最低限生活に必要な財産(99万円以下の現金や、生活必需品の家具家電)は処分されませんが、マイホームはほぼ確実に手放すことになりますし、自動車も査定額によっては引き上げられてしまいます。

個人再生では、裁判所が財産を処分することはありません。

加えて、個人再生の最大の特色は、住宅ローンが残っているマイホームを、特別に、抵当権を持っている債権者から守れることにあります。

「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度が利用できれば、住宅ローン債権者は抵当権を行使してマイホームを競売できなくなるのです。

とはいえ、住宅資金特別条項には条件があり、その条件を満たさなければ、個人再生手続をしてもマイホームを残せませんので、事前にしっかりと確認しておく必要があります。

また、ローンがある自動車などの財産は、引き上げられてしまう可能性があります。

⑵ 免責不許可事由がない

免責不許可事由とは、自己破産手続で、借金を免除するには不適切とされる事情です。

免責不許可事由があると、借金が免除されないリスクが生じます。

仮に免除してもらえるとしても、高確率で「破産管財人」という手続の監督役が付く「管財事件」で手続をすることになりますから、破産管財人が選任されない「同時廃止」よりも費用や手間の負担が重くなります。

破産管財人については、こちらのページもご覧ください。

免責不許可事由としては、

・ギャンブルや浪費による借金

・特定の債権者への優先返済(偏頗弁済)

・財産を安く売り払って配当を減らす行為(詐害行為)

などがあります。

免責不許可事由があっても、悪質でなければ裁判所がその他の事情を考慮して免責する「裁量免責制度」で救済される可能性があります。

しかし、短期間で莫大な金額をギャンブルにつぎ込んだケースや、手続途中で裁判所にウソをついて財産を隠していたことが発覚したケースなど、裁量免責がされる見込みが薄いこともあります。

個人再生には、免責不許可事由のような定めはありません。

免責不許可事由があるため自己破産で裁量免責されそうになくても、個人再生の利用は可能です。

ただし、個人再生でも、裁判所にウソをつく、資料をごまかすなど重大な違法行為をすると、手続の利用が認められないことはあります。

⑶ 仕事に影響が出るおそれがない

自己破産の手続開始後は、他人の財産を取りあつかう資格や職業で働けなくなります。

たとえば、警備員や保険・金融業界、不動産業界などに関する資格です。

免責許可決定の確定などにより、資格制限は解除されます。

制限される資格は限られているのですが、こうした資格を使って働いている方の場合は、少なくとも、自己破産手続中は休職や転属などが必要となり、勤務先に自己破産することを伝えなければいけません。

個人再生では、このような資格制限はありません。

⑷ 郵便物チェックや引っ越し・旅行制限がない

自己破産の管財事件では、破産管財人が債務者への郵便物を事前に開封してチェックします。

また、手続き中の引っ越しや旅行及び出張には、裁判所の許可が必要になります。

個人再生では、このような制限はありません。

5 自己破産や個人再生は弁護士に相談を

今回は、自己破産と個人再生の違いや、それぞれのメリット・デメリットなどについて解説いたしました。

この2つの手続がどんなものかというイメージは掴んでいただけたかと思いますが、実際にどの手続を選択するのかをご自身だけで判断するのは簡単ではないと思われます。

借金問題でお悩みになっていて、自己破産や個人再生などの債務整理をすることをお考えの方がいらっしゃいましたら、一度当法人にご相談ください。

債務整理を得意とする弁護士が、どのような方法がお客様の状況に合っているか、検討してご提案いたします。

当法人では、債務整理のご相談は原則無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

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