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弁護士による債務整理@町田

「債務整理」に関するQ&A

借金について裁判を起こされたのですが、どのように対応すればよいでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年6月13日

1 借金の返済を求める訴訟を提起された場合の対応について

借金の返済を滞納すると、貸金業者等が債権を回収するために訴訟を提起することがあります。

訴訟が提起されると、裁判所からご自宅等に訴状という書面が届きます。

訴状が届いたら、放置してはいけません。

期限内に民事訴訟法という法律に基づいた適切な対応をしないと、そのまま判決が確定し、財産を差し押さえられてしまう可能性があるためです。

そして、訴訟を提起されるということは、すでに契約どおりの返済が困難になっているということでもあると考えられますので、債務整理も進めていくことになります。

以下、訴訟対応およびその後の債務整理の流れについて説明します。

2 訴訟対応

裁判所から届いた書類の中には、次回の期日の案内も同封されています。

この期日までに、こちら側の言い分等を記載した答弁書という書類を裁判所に提出する必要があります。

一点気を付けるべきことは、この訴訟において、勝訴できることはほぼないという点です。

実際に金銭消費貸借契約に基づいてお金を借り、期限までに返済をしていない以上は、支払わなければならないためです。

そのため、答弁書には、返済条件を変えてもらう等の和解の申出や、個人再生または自己破産を検討中であるなど、債務整理を進める旨を記載することがほとんどです。

なお、中には訴状を装った架空請求が送られてくる事例も存在するため、身に覚えない借金など、不審な点がある場合には、インターネットで裁判所の電話番号を調べて問い合わせるなど、別の対応が必要となります。

参考リンク:独立行政法人国民生活センター・裁判所からの「訴状」?-特別送達について-

3 債務整理

債務整理を進めていく予定である旨を記載した答弁書を提出すると、実務上は、判決が一旦先送りされることが多いです。

これと並行して、債権者である貸金業者等に連絡を取り、債務整理を進めていきます。

債務額と収入・支出の状況から、任意整理が可能であれば貸金業者等と交渉をします。

和解は訴外で行われるケースと、訴訟上の和解になるケースがあります。

訴訟上の和解の場合には、債務名義となるため、和解後に返済を滞納すると強制執行がなされる可能性があるので注意が必要です。

貸金業者等が任意整理に応じない場合を含め、任意整理では返済ができないという場合には、個人再生または自己破産をすることになります。

いつまでも判決を先送りすることはできないので、できるだけ早く個人再生または自己破産を申立て、強制執行がなされるのを防ぐ必要があります。

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