「債務整理」に関するQ&A
債務整理をするとNISAはどうなりますか?
1 まず積み立てを停めることが先決
NISA口座を開設し、積立てを行っていたものの、何らかのご事情によって借金を返すことが難しくなってしまうということもあるかと思います。
このような場合、まずは借金の問題を解決することを優先しなければなりませんので、証券会社等でNISAの積立てを一旦停止する手続きを行いましょう。
そして、これまでNISAの積立てに充てていた資金を、債務整理のための費用や、債務整理後の返済原資に充てるようにするべきです。
債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。
それぞれ、NISAの扱いが異なりますので、以下に詳しく説明します。
2 債務整理の種類によってNISAの扱いは異なる
⑴ 任意整理
任意整理をする場合、基本的にNISAの金融商品を解約する必要はありません。
任意整理は、返済総額や分割回数などについて、各債権者と個別に交渉をするという手法です。
交渉によって、お互いが返済条件について合意に至ることができたら、合意内容を記した和解書を作成します。
その後、和解書の内容に従って改めて返済をしていくことになります。
この一連の流れにおいて、NISAが直接的に関係することはありませんが、NISAの金融商品を売却して返済にあてることを検討することもあります。
⑵ 個人再生
個人再生をする場合も、基本的にNISAを解約する必要はありません。
ただし、NISAに積み立てられた財産の評価額次第では、個人再生後に返済する金額が大きくなる可能性があります。
個人再生は裁判所を通じた債務整理の方法であり、債務総額を大幅に減額することができる可能性がある手続きです。
減額後の債務を、原則として3年間で分割して返済することになります。
気を付けるべき点は、債務者の方が保有している財産の評価額(清算価値)以上の金額を返済しなければならないというルールがあることです。
このルールは、専門用語で「清算価値保証原則」と呼ばれます。
NISAに積み立てられた財産の評価額が大きいと、返済額があまり減らないことがあり、個人再生をすることが困難になることもあります。
⑶ 自己破産
自己破産をすると、基本的にNISAに積み立てられた財産は換価され、債権者への支払いに充てられることになります。
自己破産は、原則として破産管財人が債務者の方の財産を換価し、その売却金を債権者への支払いに充てたうえで、返済し切れなかった債務については返済を免除するという手続きであるためです。
債務整理をする場合、車は手放すことになりますか? 借金について裁判を起こされたのですが、どのように対応すればよいでしょうか?