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弁護士による債務整理@町田

「債務整理」に関するQ&A

債務整理をする場合、車は手放すことになりますか?

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年6月12日

1 自動車の扱いはケースによって分かれる

債務整理のご相談の際、お客様から自動車を手放さないといけないかどうかというご質問をいただくことがよくあります。

自動車がどうなるかについては、債務整理の方策や、当該自動車にローンがついているか否かにより異なります。

そこで、ケースごとに検討していきたいと思います。

2 任意整理の場合

⑴ ローンが残っている場合

任意整理の場合、整理の対象とする債権者を選択することができます。

そのため、たとえローンが残っていたとしても、自動車のローン会社を交渉の対象から外し、かつ、契約どおり支払っていれば、自動車は手元に残せます。

⑵ ローンが残っていない場合

任意整理の場合、基本的に財産を処分することがないため、そのまま手元に残すことができます。

3 個人再生の場合

⑴ ローンが残っている場合

自動車にローンが残っている場合、通常、所有者はローン会社やディーラー会社の名義になっています。

そうすると、個人再生手続きを行う場合、基本的には車がローン会社等に引き上げられることとなり、手放さざるを得なくなります。

なお、手放したくないがために、個人再生をしながら自動車ローンを支払い続けたいとおっしゃる方もいますが、個人再生の場合、債権者平等の観点から、自動車ローンだけ支払いを続けることはできません。

自動車ローンも再生債権者に含める必要があります。

⑵ ローンが残っていない場合

ローンが残っていない場合、車が引き上げられることはありません。

ただし、個人再生の場合、最低弁済額という、再生計画案において支払うべきとされる金額との関係で、自動車を残すことができない可能性が出てきます。

最低弁済額の基準の1つに、清算価値というものがあります。

この清算価値は、再生債務者の財産すべてを合算して考慮することになります。

当然、自動車も清算価値に含まれます。

そのため、自動車の価値が高額になればなるほど、清算価値が高額化し、最低弁済額が高額化するおそれがあります。

最低弁済額が自動車の分高額になっても支払えるのであれば、自動車を手放す必要はありません。

4 自己破産の場合

⑴ ローンが残っている場合

個人再生の場合と同様、ローン会社等に自動車を引き上げられることとなりますので、手放さざるを得なくなります。

⑵ ローンが残っていない場合

基本的に、自己破産は財産を処分することになりますので、自動車も処分対象となります。

しかしながら、車の年式や時価額等によっては、財産価値がゼロないしほとんどゼロとして扱われることがあります。

財産価値がゼロないしほとんどゼロの場合、処分する方がかえってお金がかかることもあり、処分されず、財団から放棄されることがあります。

そうすると、自動車を手放す必要はなくなります。

また、他の財産との兼ね合いにもなりますが、自由財産の拡張等によって、処分されないこともあります。

なお、自動車の名義がご家族のものである場合には処分の対象にはなりません。

ただし、自己破産直前に名義変更をすることは財産隠しとみなされ免責されない原因にもなりうるため、注意が必要です。

5 まずはご相談ください

自動車の取り扱いについては、上記のように、債務整理の手段などによって異なってきます。

自動車が生活に大きく影響する方もいらっしゃるかと思いますので、適切に判断するためにも、まずは、弁護士等の専門家にご相談ください。

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