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個人再生では、再生計画案が認められることによって、多くのケースにおいて返済しなければならない借金の額が大幅に減ります。
返済期間も3~5年と長期になるため、一回あたりの返済額が大きく減ることが多く、生活の立て直しができるようになります。
個人再生は、今後の返済を前提とした手続きであり、もしも計画どおりの返済ができなかった場合には、借金の額が元に戻ってしまったり、遅延損害金がついてしまったりといったことがありえますが、住宅を残すことができる可能性があったり、資格制限がなかったりと、人によっては大きなメリットのある手続きでもあります。
個人再生がご自分にとって最善の手続きかどうか、まずは弁護士にご相談ください。
当法人では、個人再生を含め債務整理の手続きを普段から集中的に取り扱っている弁護士が、ご相談をお伺いします。
お客様のおかれた状況やご要望などから判断して、個人再生が最適かどうか、個人再生を行った場合にどのような見通しになるか等をご説明させていただきます。
債務整理に関しては原則として無料でご相談いただけますので、少しでも個人再生に関心がある方は、まずはお気軽にご相談ください。