「任意整理」に関するQ&A
任意整理をしても意味がないと言われたのですが、実際はどうなのでしょうか?
1 任意整理の効果と特徴について
任意整理は、借金等の返済が難しくなってしまった際に、貸金業者等と交渉をして返済条件を変更し、返済の負担を軽減するという手法です。
任意整理後も、返済を続けていく必要はあります。
自己破産のように返済義務がなくなるというわけではありませんが、任意整理には次のような効果と特徴があります。
①毎月の返済額を減らすことができる
②支払い総額を減らせることが多い
③他の債務整理の手法と比べ簡易に行える
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 毎月の返済額を減らすことができる
任意整理をした場合、基本的には残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額を36~60か月程度で分割して返済することになります。
仮に月々4万円を支払っている状況で、残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額が120万円であるというケースで考えてみます。
任意整理によって、120万円を60回で分割返済できるようになった場合、毎月の支払額は2万円になります。
3 支払い総額を減らせることが多い
消費者金融やクレジットカード会社から借り入れている場合、比較的高額の利息を支払いっていることが多いと考えられます。
毎月の支払額のなかに多額の利息が含まれているため、支払いを続けても元金が減りにくく、最終的に支払う金額はかなり大きくなります。
任意整理後の返済の対象は、多くの場合、残債務の元金と経過利息、および遅延損害金の合計額です。
将来支払う利息がなくなりますので、支払い総額を減らせます。
なお、貸金業者等の経営方針や、任意整理前の返済状況等によっては、将来利息が課せられることもありますので注意が必要です。
4 他の債務整理の手法と比べ簡易に行える
債務整理の方法には、任意整理のほかに、個人再生や自己破産があります。
個人再生は債務総額を大幅に減額できる可能性がありますし、自己破産は一部の例外を除く債務の返済義務を免れることができます。
もっとも、自己破産や個人再生は、申立ての準備において多数の書類作成や資料収集が必要であり、申立てた後も数か月間に渡って裁判所等とのやり取りを続ける必要があります。
弁護士費用は、一般的には30~50万円程度です。
任意整理は、貸金業者等1社あたり数万円程度の弁護士費用ででき、貸金業者等とのやり取りはほとんど弁護士が行いますので、基本的に債務者の方が行うべきことは家計に関する情報の提供(家計の見直しを含む)と、和解案の検討、確認となります。
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