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「任意整理」に関するQ&A

任意整理をすると結婚する相手に知られますか?

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年7月2日

1 任意整理をしたことを結婚相手に伝える義務はありません

任意整理をした事実を、婚約者などに事前に伝えなければならないという法的な義務はありません。

任意整理をしたとしても、個人再生や自己破産とは違い、官報に掲載されるということもないため、公開されるということもありません。

一方、現実には、任意整理をした事実が結婚相手に事実上伝わってしまうこともあります。

結婚後に任意整理をしたことが判明してしまうと、夫婦間の信頼関係に影響が及ぶ可能性もあります。

経済的な問題を抱えているのであれば、結婚前に予め伝えておくべきであるとも考えられます。

以下、任意整理をした事実が結婚相手に事実上伝わる可能性がある場面について説明します。

2 手元に残る金銭が想定外に少ない

任意整理をすると、月々の返済額を下げることができ、将来利息もカットできることがありますが、返済を続けていく必要はあります。

具体的には、残債務や遅延損害金等の合計額を、3~5年間程度で分割返済をしていきます。

結婚後の家計を想定する際には、夫婦の収入や支出の状況は重要な情報であると言えます。

ある程度収入があり、遊興費や嗜好品費にお金を費やしているようには見えないにもかかわらず、毎月手元に残るお金が少ない場合、借金の返済をしていることがうかがわれます。

その結果、任意整理をしたことがある旨を説明することになるということもあります。

3 クレジットカードをまったく使用していない

任意整理をすると、新たなクレジットカード作成の申込みをしても、審査が通らなくなる可能性があります。

もともと持っていたクレジットカードについても、更新ができなくなることがあります。

その理由は、任意整理をしたことで、信用情報機関が管理している信用情報に事故情報が登録されることがあるためです。

事故情報は、任意整理後に完済をしてから5年間程度登録され続けるといわれています。

クレジットカード会社はクレジットカード作成の申込みがあった際、一般的には信用情報を確認します。

信用情報に事故情報が登録されている場合、審査を通さないという判断をすると考えられます。

結婚をしようと考えている相手が、クレジットカードをまったく持っていない場合、かつて債務整理をしたのではないかと推測できなくもありません。

もちろん、単に金銭管理を徹底するため、クレジットカードを持たないという考えをお持ちの方もいらっしゃいます。

いずれにしても、クレジットカードを持っていないことについて、相手から質問があった際には、真摯に回答することをおすすめします。

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