「任意整理」に関するQ&A
借りてからすぐ任意整理することはできますか?
1 借りたばかりの借金の任意整理は難航する
法律上は、借りたばかりの借金を任意整理してはいけないという決まりはありません。
借入れてからすぐであっても、何らかのご事情によって返済が困難になったのであれば、たしかに任意整理などをせざるを得ないことはあります。
ただし、実務上は、借入先との交渉が難航することや、任意整理に応じてもらえないこともあります。
貸金業者等側からすれば、そもそも返済するつもりがなかったのではないかという疑いが生じますし、利息もほとんど支払われないことになります。
事業運営上、任意整理に応じたくないという心理が働くのも自然なことであると考えられます。
借入時に返済する意思がなく、申込みの際に収入等を偽って申告していた場合には、弁護士としても任意整理をお請けできかねることもあり得ます。
以下、任意整理によって得られる効果と、借りてからすぐに任意整理をする場合の注意点について説明します。
2 任意整理によって得られる効果
一般的に、任意整理をした場合には、残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額を、3~5年間程度で分割返済できるようになります。
例えば、残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額が120万円で、月々4万円を返済していたというケースにおいて、任意整理をしたことによって5年間(60か月)で分割返済できるようになると、月々の返済額は2万円になります。
将来利息がなくなるということも大きな利点であり、返済総額を減らすことができます。
3 借りてからすぐに任意整理をする場合の注意点
借入れをしてから数か月程度で任意整理をする場合や、借入れてから一度も返済をせずに任意整理をする場合、貸金業者等によっては厳しい条件でしか任意整理に応じないことも考えられます。
一般的には、任意整理をすると残債務等を36~60回分割で返済できるようになりますが、借入れですぐの場合には、12回程度にしか分割返済ができないということもあり得ます。
任意整理では債務に関する問題が解決できない場合には、個人再生や自己破産を検討することになります。
代位弁済の通知が来たのですが、まだ任意整理できますか? 時効の完成猶予とはなんですか?