「任意整理」に関するQ&A
代位弁済の通知が来たのですが、まだ任意整理できますか?
1 銀行カードローンの場合は任意整理が可能
銀行のカードローンを利用して借り入れをしたものの、何らかのご事情により返済が滞ってしまうと、保証会社が銀行に代位弁済をします。
このとき、保証会社は債務者の方に対して代位弁済通知を送付します。
代位弁済の通知は、「代位弁済通知書」や「保証債務履行通知書」といった名称の書面でなされることが多いです。
代位弁済がなされた場合、銀行に対する債務はなくなりますが、代わりに保証会社に返済をしなければなりません。
そして、保証会社が債務者の方に対して支払いを求めることができる債権(専門用語では「求償債権」といいます)に対して、任意整理を行うことも可能です。
なお、住宅ローンについても、支払いができなくなった場合、保証会社が代位弁済をすることがあります。
住宅ローンの場合、住宅に抵当権が設定されていることから、任意売却を検討したり、競売がなされることになります。
以下、銀行のカードローンを利用していて代位弁済通知が来た場合の任意整理について、詳しく説明します。
2 代位弁済通知が来た場合の任意整理
代位弁済は、まず保証会社が銀行に対して残債務相当額を支払います。
その後、保証会社から債務者の方に対して、保証会社が銀行に支払った金額の請求がなされます。
債務者の方の視点からは、返済をする相手が銀行から保証会社に変わったということになります。
そのため、任意整理の相手は、保証会社となります。
代位弁済通知が来た場合には、保証会社に対して任意整理の申し入れをします。
なお、代位弁済がなされていない状態で銀行カードローンの任意整理の申し入れをした場合も、一旦保証会社が代位弁済をしますので、結局代位弁済通知が届きます。
その後は、保証会社との間で返済総額や分割回数などについての交渉を行います。
保証会社は消費者金融やクレジットカード会社であることもあり、通常の任意整理と同じように進められることも多いです。
無事交渉がまとまったら、返済条件等を記した和解書を作成し、改めて和解の内容に従った返済を開始します。
借金がすべて1~2年の取引しかない場合には任意整理をする意味はありませんか? 借りてからすぐ任意整理することはできますか?