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リボ払いの債務の任意整理

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年5月27日

1 リボ払いの支払いが困難になった場合にも任意整理はできる

結論から申し上げますと、クレジットカードなどを使ってリボ払いで買い物をしたものの、収入の中からの支払いが難しくなってしまった場合には任意整理をすることはできます。

リボ払いを選択した際の、毎月の支払い額の中には手数料が多く含まれています。

そのため、元金が減りにくく、支払総額もかなり高額になることがあります。

任意整理をすると、多くの場合、毎月の支払額と支払総額を減らすことができます。

以下、リボ払いの債務の任意整理の流れと、任意整理をすることのメリットについて説明します。

2 リボ払いの債務の任意整理の流れ

弁護士に任意整理を依頼した場合、まずはクレジットカード会社等に対して、受任通知という書面が送られます。

クレジットカード会社等は受任通知を受け取ると、リボ払いの取り立てを一旦止めます。

これと並行して、弁護士費用の積立てを行います。

積立金額が着手金等の相当額に達しましたら、弁護士がクレジットカード会社等に対し、返済条件等に関する交渉を行います。

基本的には、残債務の元金と経過利息、および遅延損害金の合計額を3~5年程度で分割して返済できるように交渉します。

返済条件についての合意ができた場合、和解書(「示談書」や「準消費貸借契約書」という名称のこともあります。)を作成し、任意整理は終了します。

その後、和解書に記載された条件に従って支払いを行います。

3 任意整理をすることのメリットについて

任意整理後に返済をすることになるのは、多くの場合、残債務の元金と経過利息、および遅延損害金の合計額です。

今までリボ払いをしていた場合には、今後支払う予定になっていた手数料をなくすことができます。

リボ払いの手数料は15%程度に設定されていることが多いため、リボ払いを続けると、最終的にはかなりの金額を支払うことになります。

任意整理後をした後も返済をすることになりますが、リボ払いの手数料がなくなるため、支払総額を大きく減らすことができます。

ただし、経済情勢や、これまでの支払い状況等によっては、完済までに発生する利息を設定されることもあります。

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