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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理を開始したらできなくなること

  • 文責:弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2026年1月29日

1 任意整理開始後にできなくなること・すべきでないこと

弁護士に任意整理を依頼した後は、支出を増やさないように心がけるとともに、新たな借入れや後払い決済の利用をしないようにしましょう。

また、新たなクレジットカードの作成も、基本的にはできなくなるとお考えください。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 支出を増やさないように心がける

任意整理をすると、基本的には残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額を、36~60か月間程度で分割返済できるようになります。

任意整理後も返済を続けていくことに変わりはありませんので、収入の中から返済に充てられるお金を確保できることが前提となります。

弁護士に任意整理を依頼すると、取立てが一旦停まります。

これにより、今まで返済に充てていた金銭が手元に残るようになりますが、生活水準を上げることなどはせず、支出を増やさないように心がけましょう。

むしろ、家計表を作成して収入と支出をしっかりと把握し、無駄といえる出費があれば削減していくことが大切です。

支出を増やしてしまい、返済に充てられるお金が減ってしまうと、任意整理ができなくなるおそれがあります。

3 新たな借入れや後払い決済の利用をしない

任意整理は、債務に関する問題を解決するために行うものですので、任意整理開始後に新たな借金等をするべきではありません。

2で説明しましたとおり、任意整理を開始すると、取立ては一旦停まります。

これまで返済に充てていたお金を、毎月弁護士の口座に積立てに回していただくことになります。

毎月積立てる金額の目安は、任意整理後の想定返済額です。

もし、任意整理依頼後も新たな借入れをしないと生活ができないならば、そもそも任意整理では問題の解決ができないといえます。

このような場合、新たに借入れをしてさらに債務を増やしてしまう前に、個人再生や自己破産に方針を変更することになります。

また、後払い決済の利用は、実質的にはクレジットカードのショッピング枠を用いた立替えと変わりません。

債務を増やす行為であるといえますので、利用をしてはいけません。

4 新たなクレジットカードの作成の申込みもできなくなる

弁護士に任意整理を依頼すると、一般的には信用情報に事故情報が登録されます。

これにより、新たにクレジットカードの作成の申込みをしても、一定期間は審査が通らないと考えられます。

そもそも、任意整理をせざるを得ない状況である場合には、最低限必要な場合を除き、クレジットカードの利用も控えることをおすすめします。

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