時効の援用のご相談をお考えの方へ

1 時効の援用は弁護士にご相談ください
長い間返済していない借金の中には、時効の援用をすることで返済義務がなくなるものがあります。
町田にお住まいで、長い間そのままになっていたものについて突然連絡がきた方や、連絡こそきていないものの、気になっているのでこの機会にどうにかしたいとお思いの方は、一度弁護士までご相談ください。
当法人では、時効の援用に関するご相談を原則として相談料無料でお受けしています。
2 時効の援用の対応は弁護士に任せることをおすすめします
時効の援用をすること自体は、そこまで難しいというほどではありません。
ですが、時効の援用が認められるかどうかの判断や、債権者から連絡がきた場合の対応といったものなどは、知識や経験がないと難しいことがあり、対応を間違えると状況が悪化し、取り返しがつかない場合もあります。
当法人には、普段から借金の問題を集中的に解決しており、時効の援用にも詳しい弁護士がいますので、安心してお任せいただければと思います。
3 まずはお問い合わせください
債権者から連絡がきた方、時効の援用をしたい、時効の援用が認められるか知りたいという方は、まずは当法人にお問い合わせください。
弁護士との間で、ご相談の日程調整をさせていただきます。
お問合せは、フリーダイヤルへのお電話か、メールフォームからしていただくことができます。
まずはお電話でご相談いただくということもできますので、電話相談をご希望の方はお問合せの際にお伝えください。
時効の援用を弁護士にする際のポイント
1 時効援用のポイント

時効の援用とは、ある一定期間の経過によって借金の返済義務がなくなる制度です。
ただ、その期間が経過したからといって当然に返済義務がなくなるのではなく、「時効期間が経過したので払いません、消滅時効を援用します」と債権者に時効の援用の意思表示をしなければなりません。
この意思表示をしない限り、時効期間が経過し時効が成立しても、借金の返済義務はなくならないのです。
では、時効の援用をするにあたってどのようなポイントがあるのでしょうか。
2 時効期間は最終弁済から5年
銀行のカードローン、クレジットカード、消費者金融の時効期間は最終返済日から5年です。
仮に4年11ヶ月の経過で時効期間経過まであと1ヶ月足りない、という事態になってしまいます。
そのような事態がないように事前に信用情報機関の情報を確認するなど、最終弁済がいつか確認するなど慎重な検討を要します。
3 更新事由
時効には「更新」といって 時効期間がリセットされ振出しに戻ってしまう制度があります。
その典型は裁判上の請求や承認です。
裁判上の請求とは裁判所からの「支払督促」や「訴状」が届くとで、これを放置してしまうと、仮に時効期間の5年が経過していたとしても、後から時効の援用ができなくなります。
承認とは債務者自らが債務を負っていることを認めることで、「払います」と言ってしまうことも承認にあたります。
4 時効の援用の意思表示
時効の援用の意思表示について、特に決まりはなく、口頭で「時効期間が経過したので払いません、消滅時効を援用します」と意思表示をしても問題はありません。
ただ、後で「時効援用ということは聞いていない」という言った、言わないのトラブル防止のために消滅時効を主張する場合は、時効援用通知書を作成して内容証明郵便で送る方法が一般的です。
5 弁護士に依頼するメリット
ご自身では時効期間の5年が経過したと勘違いし、時効期間が経過していなかったというケースや、ご自身で時効援用をしようとして債権者に連絡をしたはいいものの、うっかりその存在を認めてしまったり(承認)、また債権者に時効援用の通知が届いていない、という失敗のリスクがあります。
弁護士に依頼をすればそのような失敗のリスクはありません。
時効援用をご検討されている方は当法人にご相談ください。

























