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最後に返済したのがずいぶん前で、これまでに相手から裁判上の請求等が来ていない場合、時効の援用をすれば返済義務がなくなる状態となっている可能性があります。
当法人の弁護士が、時効の援用が認められるかどうかを検討いたしますので、まずはご相談ください。
その後ご依頼いただければ、こうした問題の対応を得意とする弁護士が手続きを行います。
何年も経った借金について突然相手方から連絡が来た場合、中にはすでに時効の援用をすれば認められる状態になっているケースがあります。
その状態で対応を誤ると不利益が生じてしまうおそれもありますので、お早めに弁護士までご相談ください。
特に、相手方から裁判上の請求が来た場合には、期限内の対応が必要となります。
当法人にご相談いただければ、今後どのような対応をとるべきかを検討してご説明させていただきますし、もしも時効の援用では対応できない場合でも、他の債務整理の方法をご提案させていただける場合があります。
時効の援用についても、他の債務整理の方法も、原則として相談料無料でご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。